偶蹄類の輸出入衛生条件

Animal Health Requirements for Cloven Hoofed Animals

」ごとに1つのPDFファイルに収められています。各衛生条件の内容及び
輸出入の手続き等については,農林水産省 動物検疫所にお問い合わせ下さい。



(平成22年5月31日)
(MAY 31 2010)

(生きた偶蹄類動物の輸出については、我が国におけるBSEの発生(平成13年)以降、輸入国との間で締結されていた牛、 めん羊、山羊等の輸出衛生条件が廃止もしくは停止されています。また、平成22年、口蹄疫の発生により、 すべての偶蹄類動物について、輸出検疫証明書の発行が一時停止されています。 最新の家畜の輸出に
関する事項については,農林水産省動物検疫所 にお問合せ下さい。)

ヨーロッパ
EUROPE
繁殖牛
Breeding Cattle
素牛
Feeder Cattle
と場直行牛
Slaughter Cattle
Swine
イボイノシシ
Worthog
めん羊
Sheep
山羊
Goat
鹿
Deer
アルパカ
Alpaca
ラマ
Llama
過去
データ
アイスランド
ICELAND
               
アイルランド
IRELAND
               
英国
UNITED KINGDOM
    
        
スウェーデン
SWEDEN
              
デンマーク
DENMARK
              
オランダ
NETHERLANDS
    
(H/C)
        
ドイツ
GERMANY
              
フランス
FRANCE
    
(H/C)
          
フィンランド
FINLAND
              
ハンガリー
HUNGARY
               
オセアニア
OCEANIA
繁殖牛
Breeding Cattle
素牛
Feeder Cattle
と場直行牛
Slaughter Cattle
Swine
イボイノシシ
Worthog
めん羊
Sheep
山羊
Goat
鹿
Deer
アルパカ
Alpaca
ラマ
Llama
過去
データ
オーストラリア
AUSTRALIA
 
(H/C)
     
ニュージーランド
NEW ZEALAND
 
(H/C)

(H/C)

(H/C)
北マリアナ諸島
NORTHERN MARIANA ISLANDS
           
ヴァヌアツ
VANUATU
             
アメリカ大陸
AMERICAS
繁殖牛
Breeding Cattle
素牛
Feeder Cattle
と場直行牛
Slaughter Cattle
Swine
イボイノシシ
Worthog
めん羊
Sheep
山羊
Goat
鹿
Deer
アルパカ
Alpaca
ラマ
Llama
過去
データ
アメリカ
U.S.A.
 
カナダ
CANADA
      
チリ
CHILE
             
メキシコ
MEXICO
               
その他
[輸入] アメリカから <キリン> 米国から日本向けに輸出される展示用キリンの家畜衛生条件。 平成21年12月25日付 21動検第916号。
と畜場直行生畜の
輸入検疫要領
対象国:日本との間にと殺用生畜に係る家畜衛生条件が合意されている国
ヨーネ病の検査方法 対象国:アイスランド,デンマーク,ドイツ,ハンガリー,オーストラリア, ニュージーランド,
北マリアナ諸島,ヴァヌアツ,カナダ,アメリカ,チリ
[輸出] 韓国向け <豚> 日本から韓国向けに輸出される豚の家畜衛生条件。 当条件は平成20年8月28日付 20動検第615号。
(平成18年9月20日付18動検第716号は当条件により廃止された)

各衛生条件の内容及び輸出入の手続き等については,農林水産省 動物検疫所 にお問い合わせ下さい

ここで公開されている衛生条件をご覧になるには,アドビ社の閲覧ソフトが必要です
アドビ社WEBサイトにて 無償でダウンロード可能です


過去データ
アメリカ
- ラクダ科動物 - ■平成20年12月1日付け 20動検第917号 (21動検第719号により廃止)
  米国から日本向けに輸出されるラクダ科動物の家畜衛生条件について
■平成4年8月21日付け 4動検甲第1106号 (20動検第917号により廃止)
  米国から日本向けに輸出されるラマの家畜衛生条件について
カナダ
- 豚 - ■平成11年3月26日付け 11動検甲第325号 (20動検第816号により廃止)
  日本向けに輸出される豚肉等の家畜衛生条件の改正について
■平成9年11月4日付け 9動検甲第1343号 (20動検第816号により廃止)
  カナダから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件の改正について
オーストラリア
- めん羊 - ■昭和60年4月23日付 60動検甲第440号 (18動検第547号によりめん羊の輸入に関する条件が廃止)
  豪州から日本向けに輸出される牛,めん羊及び牛精液の家畜衛生条件について
■平成7年8月17日付 7動検甲第1180号
  豪州から日本向けに輸出されるめん羊の家畜衛生条件の一部改正について
ニュージーランド
- めん羊 - ■昭和60年4月23日付 60動検甲第439号 (18動検第1005号により牛の輸入に関する条件が廃止された)
  ニュージーランドから日本向けに輸出される牛,めん羊及び豚の家畜衛生条件について
■昭和61年6月10日付 61動検甲第807号
  ニュージーランドから日本向けに輸出されるめん羊に添付される検査証明書の様式について
- 牛 - ■平成14年3月6日付 13動検第928号 (18動検第131号により牛の輸入に関する条件が廃止された)
  ニュージーランドから日本向けに輸出される牛の家畜衛生条件及び検査証明書様式について
■上記以前の通達
平成11年1月26日付け11動検甲第94号,平成10年2月13日付け10動検甲第112号,平成9年7月31日付け9動検甲第1072号, 平成9年3月14日付け9動検甲第305号,平成4年7月8日付け4動検甲第919号,平成元年9月12日付け元動検甲第1209号, 平成元年3月1日付け元動検甲第196号,昭和61年11月4日付け61動検甲第1427号,昭和61年8月8日付け61動検甲第1098号, 昭和60年7月9日付け60動検甲第730号,昭和60年4月23日付け60動検甲第439号
イギリス
- 豚 - ■平成20年5月23日付 農林水産省プレスリリース(これにより輸入禁止措置(19-569。H19/8/7付)が解除された)
  英国から日本向けに輸出される生きた豚及び豚肉等の輸入禁止措置の解除について
■平成19年8月7日付 19動検第569号
  英国(グレートブリテン及び北アイルランドに限る)から日本向けに輸出される偶蹄類の動物等の
  輸入停止措置について(英国における口蹄疫の発生)
■平成16年6月3日付 16動検第322号
(家畜衛生条件(13-321)に検査証明書様式を添付。最新の様式(17/10/20付事務連絡)により改正)
  英国(グレートブリテン及び北アイルランド)から日本向けに輸出される豚に添付される
  輸出検査証明書様式について
■平成13年2月28日付 12動検甲第1994号 (当通達により偶蹄類動物の輸入に関する条件が廃止された)
  英国(グレートブリテンに限る)から日本向けに輸出される偶蹄類の動物及びそれらの
  動物由来の畜産物について
オランダ
- 豚 - ■平成13年3月22日付 12動検甲第2098号 (当通達により偶蹄類動物の輸入に関する条件が廃止された)
  オランダから日本向けに輸出される偶蹄類の動物及びそれらの動物由来の畜産物について
■平成11年3月26日付 11動検甲第325号
  日本向けに輸出される豚肉等の家畜衛生条件の改正について
■平成5年9月24日付 5動検甲第1230号
  オランダから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件の一部改正について
■平成3年10月15日付 3動検甲第1326号
  英国等から日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件の一部改正について
■平成3年4月24日付 3動検甲第482号
  オランダから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件
  及びドイツから日本向けに輸出される豚等の家畜衛生条件の一部改正について
■昭和62年6月5日付 62動検甲第634号
  オランダから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件について
スウェーデン
- 豚 - ■平成3年10月17日付 3動検甲第1371号 (21動検第362号により廃止)
  スウェーデンから日本向けに輸出される豚の家畜衛生条件
■平成11年3月26日付 11動検甲第325号(21動検第362号により廃止)
  家畜衛生条件(豚)への豚コレラに関する追加条件